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Comprehensive analysis


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Content

はじめに

2

直接税に関する主要な変更点

間接税に関する主要な変更点

製造業の分析


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©2020 Grant Thornton India LLP. All rights reserved.

はじめに

3


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2020年度国家予算の概要

4

生活水準

の向上

ガバナンス

金融部門

望み

経済開発

社会のケア

• 農業、灌漑、農村

開発

• ウェルネス、水、衛

• 教育、技能

• 産業、商業、投資
• インフラ
• 新しい経済

• 女性、子供、社会

福祉

• 文化、観光
• 環境、気候変動


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インド国内経済の概観

5

• 2019年第二四半期(7月から9月期)のGDP成長率は

4.6%に低下。

• 民間消費、民間投資が低下し、政府支出が経済を下

支え。

• インド準備銀行(RBI)は、2020年4月から9月の成長

率を5.9%から6.3%と予想。

Source: Central Statistics Office (CSO)

Private consumption

Private investment

Government consumption

GDP growth

四半期GDP成長率 (% yoy)


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13.6

19.5

19.0

13.8

12.8

11.1

FY 20

FY 21

FY 22

FY 23

FY 24

FY 25

6

1.4

1.6

1.7

2.0

2.3

3.9

3.8

2.4

2.7

3.0

3.5

4.3

3.8

3.7

1.5

2.0

2.3

3.0

2.6

2.5

2.5

5.3

6.3

7.0

8.5

9.2

10.2

10.0

FY13

FY14

FY15

FY16

FY17

FY18 E

FY19 E

Centre

State

Private

Total

インフラプロジェクトへの支出の増加

6

Source:  Appraisal documents for five-year plans

Source: Press release for NIP

India’s infrastructure investments since FY13 
(INR lakh crores)

NIP Pipeline announced in (INR lakh crores)

2019年12月31日政府は国家インフラパイプライン
(NIP)への102兆ルピーの支出を発表した。そのプ
ロジェクトでは、5年間で18の州と連邦直轄区が対
象となる。

102兆ルピーのうち、42.7兆ルピーのプロジェクトは
実行段階、32.7兆ルピーは計画段階、19.1兆ル
ピーは開発段階にある。

新規のインフラパイプラインでは、中央・州政府の
プロジェクトが39%を占め、22%を民間部門が担当
する。

プロジェクトの対象となるのは、電力、鉄道、都市開
発、デジタル分野、灌漑、モビリティ、教育、健康で
ある。

2013年度からインドは平均8.5兆ルピー(中央政
府:2.6兆ルピー、州政府:3.5兆ルピー)をインフラ
投資に費やしてきた。 国家インフラパイプラインの
下、インフラ投資額は2倍になる予定である。


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4.3

3.9

4.0

3.3

2.5

6.0

6.5

4.8

5.9

4.9

4.4

4.1

3.9

3.5

3.5

3.4

3.3

3.0

3.0

3.0

3.8

3.5

3.3

3.1

7

財政赤字

財政赤字/GDP比は予算よりも拡大

2019年度の財政赤字/GDP
比は3.3%から3.8%に変更
された。

財政赤字が高まっている理
由は以下の通り。

‒ 予算比のGDP成長の鈍

‒ 税収の低下(直接税と間

接税)

‒ ディスインベストメントの

遅れ

インド準備銀行からの配当
は、税収の低下を補填する
ことはできなかった。

Source: Budget documents; RE: Revised estimates; BE: Budgeted estimates; E: Estimates

政府は経済を立て直すために予算と比較し、0.5%高い財政赤字/GDP比を許容する決断
をした。

中期財政再建のための道筋が発表され、2022年度までに財政赤字/GDP比を3.1%に引
き下げる。


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8

税収(予算)

Source: Budget documents

2020年度では、税収に占めるGSTの割合は
28.4%となり、最大の税源となる。

法人税の割合は28%であり、GSTと同水準であ
る。

個人所得税は26.2%を占めている。

2020年度の主な税収の内訳

GST

28.4%

Corporate 

tax

28.0%

Income 

tax

26.2%

Excise 

duties

11.0%

Customs 

duties

5.7%

Others

0.7%


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9

2020年予算

– 政府支出

Source: Budget documents

前年度の予算と比較し、2020年度の予算では総支出に占める資本的支出の割合が高まっている。

資本的支出の金額は、前年度に比べ18%増加している。

資本的支出の割合の推移

88.0

88.2

85.9

85.6

87.7

86.7

87.1

86.5

12.0

11.8

14.1

14.4

12.3

13.3

12.9

13.5

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20RE 2020-21BE

Revenue

Capital

Growth in Capital Expenditure (% YoY) (right)


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©2020 Grant Thornton India LLP. All rights reserved.

直接税に関する主要な変更点

10


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新しい個人所得税率の選択 (1/2)

納税者は以下の免除・控除を適用しないとの条件の下2020年度から新
しい個人所得税率を選択できる。

-

投資(所得税法第80C条)や医療保険(第80D条)に関する所得控除

-

住居手当あるいは休暇旅行手当に関する所得控除

-

追加減価償却費、自己所有の居住用不動産に関する利子、寄付に
関する控除

-

繰越欠損金の利用、税務上の減価償却の繰越

-

居住用不動産の賃貸損失との相殺

事業所得のある個人は、一度新税率を選択した場合、その後税率を変
更することが出来ない。また、新税率を選択した場合、最低代替税は適
用されない。

事業所得のない個人は、各税務年度において新税率を選択できる。

個人所得税

11

Text

納税者は旧税率の免除・

控除を慎重に分析し、新

税率あるいは旧税率のど

ちらの税率を選択するの

かを判断する必要があ

る。


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新しい個人所得税率の選択 (2/2)

旧税率と新税率の比較分析:

個人所得税

12

Text

年間所得

現行税率

所得税 (INR)*

新税率

所得税 (INR)

INR 2,50,000

0%

0

0%

0

INR 2,50,000 to INR 5,00,000

5%

12,500

5%

12,500

INR 5,00,000 to INR 7,50,000

20%

50,000

10%

25,000

INR 7,50,000 to INR 10,00,000

20%

50,000

15%

37,500

INR 10,00,000 to INR 12,50,000

30%

75,000

20%

50,000

INR 12,50,000 to INR 15,00,000

30%

75,000

25%

62,500

Above INR 15,00,000

30%

計算による

30%

計算による

所得が150万ルピーの場合の所得税合計

2,62,500

1,87,500

* 免税と控除を考慮しない場合

• 所得50万ルピー以下の納税者は、最大12500ルピーのリベートを受けられる。
• サーチャージ及び健康・教育目的税に変更なし。


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個人所得税

13

従業員ストックオプション制度 (ESOP)

現在従業員のストックオプションは、権利行使した年に福利厚生とし
て、また、株式を売却した年にキャピタルゲインとして課税される。

予算案では、適格スタートアップの従業員に対する負担を緩和するた
めに、ストックオプションに関する福利厚生の課税時期を遅らせる。適
格スタートアップは、以下の時点の最も早い日から14日以内にTDS
(源泉税)を控除し、納付する必要がある。

-

関係する評価年度(Assessment Year)末から48カ月を満了した
日、あるいは、

-

当該証券を売却した日、あるいは、

-

個人が従業員ではなくなった日

税率は証券を付与されたあるいは譲渡した税務年度のものを適用す
る。

適格スタートアップの従業
員のESOPの行使時点の
課税を遅らせることは、好

ましい変更点である。

しかし、同様な問題を抱

える適格スタートアップ以

外の全ての企業にも類似

の恩典を付与すべきであ

る。


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個人所得税

14

従業員積立基金 (RPF)、国民年金制度 (NPS)、退職金制度(SAF) 

現行制度では、以下の雇用主の拠出金は非課税である。

従業員積立基金への拠出: 給与の12%まで

国民年金制度への拠出: 政府職員以外は給与の10%まで

退職金制度への拠出: 15万ルピーまで

予算案では、非課税の上限が75万ルピーに設定された。上限を上
回る雇用主からの拠出は福利厚生として課税される。

さらに、上限を超える利子、配当などによる増額も福利厚生として課
税される。

年金・積立基金に対する

非課税制度(exempt-

exempt-exempt 

regime)からの移行を示

しており、この制限は所

得の高い従業員に影響を

及ぼす。


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個人所得税

15

海外送金

以下の取引を行う個人のインド居住者(企業や一時的な外国人労働者は除く)に対して5%の源泉税(Tax 
Collected at Source) が課される。送金を担当する銀行が税金を徴収し、納付する。

-

自由送金制度(LRS)の下、承認銀行(AD銀行)を通じた70万ルピー以上の送金

-

海外旅行ツアーの購入

もしPANあるいはAadhaar がない場合、10%の源泉税が課される。

低所得者向けの居住用不動産プロジェクト

現行制度では、一定条件下において低所得者用の居住用不動産を購入するために金融機関から借り入れ
る場合、最大15万ルピーの利子の追加控除が利用できる。

上記の利子控除の対象となるローンの承認期限が2020年3月31日から2021年3月31日に延期された。


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直接税

16

配当分配税(DDT

現在企業は配当を支払う際に15%の配当分配税(サーチャージと目的税を除く)を納付する必要がある。

予算案では、2020年4月1日から配当分配税が撤廃され、株主の受取配当金に対して課税される。

配当所得に対する利子控除が導入され、利子控除の上限は配当所得の20%となる。

税のカスケード効果を排除するために企業間の受取配当金が課税所得から控除される。この控除を受ける
ために企業は法人税の申告期限の1か月前までに配当金を分配しなければならない。


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配当分配税と受取配当金課税の比較

17

項目

配当分配税 (現行制度)

受取配当金課税 (予算案)

課税

配 当 金 の 支 払 者 に 対 し て 、 実 効 税 率
20.56%を課税。一定の条件下で受取配
当金は非課税。

配当金の受領者に対して課税。

費用との相殺

費用との相殺は認められていない。

受取配当金の20%を限度に受取配当金から
の利子費用の控除が認められる。

企業間配当

内国及び外国子会社からの配当は、親
会社の課税所得の計算から控除される。

内国企業からの受取配当金は課税所得計算
時に控除できる。

外国企業からの受取配当金は控除できない。

源泉税

源泉税なし

居住者:源泉税率は10%(5000ルピー未満の
場合免除)

非居住者:インド国内法上の源泉税率は20%
(サーチャージ・教育目的税を除く)

日印租税条約上の配当金規定

日印租税条約では、配当金総額に対して10%の軽減税率を適用できる。

日印租税条約を適用するためにPAN(税務番号)と税務居住証明書が必要。

非居住者はインドにて受取配当金に関する法人税の申告をする必要がある。

直接税


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直接税

18

スタートアップ

免税措置が適用される適格スタートアップの対象を売上2.5
億ルピーから10億ルピーに引き上げる。

従来免税措置の対象期間は、設立から7年間のうち連続し
た3年間だった。一方で、予算案では設立から10年間のうち
連続した3年間に変更される。

スタートアップの免税措

置に関する適格要件は

産業振興及び国際貿易

局により規定されてい

る。


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直接税

19

事業上の関連性

2020年度から「事業上の関連性(business connection)」の定義が
拡大され、以下の取引に関する所得も含められる。

-

インド居住者を対象とした、あるいはインドのIPアドレスを通じた
広告

-

インド居住者から、あるいはインドのIPアドレス通じて集めたデー
タの販売

-

インド居住者から、あるいはインドのIPアドレス通じて集めたデー
タを用いた物品・サービスの提供

「重要な経済的実体(Significant Economic Presence)」の適用時
期が2021年度に延期される。重要な経済的実体には、非居住者に
よるダウンロードベースでのデータあるいはソフトウェアの販売やデ
ジタル手段を用いた多数のユーザーへの広告あるいは交流サービ
スの提供が含まれる。

これらの変更は、非居住

者の特定の事業の帰属

所得に影響を及ぼし、デ

ジタル経済における課税

への重要なステップと

なった。


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直接税

20

電力会社の設立に対するインセンティブ

現在、2019年10月1日以降に製造会社を設立し、2023年3月
31日までに製造を開始した企業は、15%の法人税率を選択で
きる。

予算案では、新しく電力会社を設立した場合も上記の恩典の対
象となる。

軽減税率の選択条件の修正

現在、軽減税率を適用した企業は、VI-A章(各種控除に関する
規定)の特定控除を受けられない。

一方で、予算案では新しい従業員の雇用に関する費用あるい
は企業間の配当に関する控除が軽減税率の適用条件から除
外されている。

発電事業への投資を促

す好ましい政策である。


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直接税

21

協同組合への軽減税率の適用

現在、内国企業(domestic companies)のみ22%の税率を選択できる。

予算案では、協同組合(co-operative societies)も22%の税率を選択でき
る。もし協同組合が22%の税率を選択する場合、最低代替税の繰越・利
用は認められない。

公的金融機関及び総合保険企業への恩典

現在公的金融機関の再編を促すため、合併した銀行の欠損金と税務上の
減価償却の繰越が認められている。

予算案では、さらなる金融機関の合併を促すため、この恩典を全ての銀行
および保険会社を対象にする。

この政策により、公的金

融機関及び総合保険会

社の再編が促進される。


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直接税

22

Text

キャピタルゲイン

現在、印紙税評価額と売却価格を比較し、印紙税評価額が売却価格
を5%超上回る場合、その差額が課税対象となる。本予算案では、非
課税の対象が5%から10%に引き上げられた。

キャピタルゲインを計算する際、2001年4月1日以前に取得された不
動産価格の上限は、もし印紙税評価額を利用できる場合、印紙税評
価額となる。


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直接税

23

電子商取引

予算案では、電子商取引業者の物品・サービスによる収入の1%に対して源泉税が課される。

個人の電子商取引の参加者の取引総額が50万ルピーを超えない場合、支払い時の源泉税は課されない
( PAN/Aadhaarを取得していることが条件)。

PAN/Aadhaarを取得していない電子商取引の参加者に対する源泉税率は5%である。

電子商取引参加者は、電子商取引業者からの対価に関する軽減税率適用証明書を取得する必要がある。

本改正は2020年4月1日から適用される。


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直接税

24

罰則規定

予算案では、サプライヤーの物品・サービスの提供を立証できな
い場合、偽の請求金額あるいは計上金額に対する100%の罰金
が科される。

さらに、調査機関、大学、カレッジ、企業あるいはその他の機関の
科学研究費に関する証明書を作成していない場合の罰則が導入
される。

法人税の申告と更生の停止

予算案では、非居住者が国内法に規定される源泉税率よりも低
い税率を適用する場合、法人税の申告書を税務当局に提出する
必要がある。

2020年4月1日から、所得税審判所(Income Tax Appellate 
Tribunal)は、納税者による20%の更正金額の支払いあるいは更
正金額と同額の保証金の納付を条件に更生の停止を付与するこ
とが出来る。


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直接税

25

税務監査

予算案より、税務監査の適用対象者を売上1,000万ルピーから
5,000万ルピーに引き上げる。この条件として、現金収入と現金
支払がそれぞれの総収入、総支払の5%以下となる必要があ
る。

コンプライアンス期限

2019年度から、税務監査報告書の提出期限が法人税申告期
限の1か月前に変更される。

また、Form 3CEB(会計士の証明書)の提出期限は11月30日
から10月31日に変更される。

税務監査の除外対象の
拡大は中小零細企業の

負担を緩和するための好

意的な改正である。


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直接税

26

海外からの借入の利子に関する源泉税

現在、海外からの借入金、長期社債、ルピー建て社債の利子に関する源泉税率は軽減税率が適用され
ており、2020年7月1日まで5%となっている。予算案では、上記の適用期間が2023年7月1日まで延期さ
れる。

指定の証券取引所に上場している長期社債、ルピー建て社債に対する源泉税が4%に引き下げられる。

本改正は2020年4月1日から適用される。


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直接税

27

源泉税

予算案では、居住者への5,000ルピーを超える配当支払いに対して10%の源泉税が課される。他方
で、非居住者に対して20%の源泉税が課される。

税の過少納付を理由とした係争を削減するために、居住者に支払われる技術支援料(専門サービス
を除く)に対する源泉税率が2%に引き下げられる。

売上が1億ルピーを超える場合、物品の売手は500万ルピーを超える支払いに対して0.1%の源泉税
(PAN/Aadhaarがない場合1%)を徴収する必要がある。

本改正は2020年4月1日から適用される。


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直接税

28

‘Vivad Se Vishwas’制度 紛争のない、信頼された制度

2020年3月31日までに納税者が更正金額を支払う場合、遅延利息及び罰金は免除される。

2020年3月31日以降に納税者が本制度を利用する場合、規定の追加金額を支払う必要がある。

本制度の有効期限は2020年6月30日までである。

所得税局コミッショナー、所得税審判所、高等裁判所、最高裁判所に関わらず税務係争を抱える納税
者は本制度を利用できる。

より詳細な情報は2020年財政法あるいはCBDT(直接税中央委員会)による通達による公表される。

非居住者の受領するロイヤルティ料あるいは技術支援料に関する法人税の申告業務を免除(115A)

予算案では、非居住者がロイヤルティ料あるいは技術支援料を受領した際の法人税の申告義務を免
除している。

• 当該所得に関する源泉税率には、国内法上の10.92%が適用される。
• 非居住者の規定の情報と共に税務居住証明書を提出する必要がある。


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移転価格

29

インドにおけるPEの帰属所得

現行制度では、事前確認制度がPEの帰属所得に対して適用可能か
否か明確になっていない。さらに、セーフハーバー規定はPEの帰属所
得に対して適用できない。

2020年度から納税者はインドにおけるPEの帰属所得を決定するため
にセーフハーバー規定を利用することが出来る(詳細な規定は別途発
表される予定)。

また、2020年4月1日以降に事前確認制度を利用した場合、PEの帰属
所得の決定にも適用できる旨説明があった。

納税者はセーフハーバー
規定と事前確認制度を慎

重に比較分析する必要

がある。


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移転価格

30

紛争解決パネル規定

現行制度では、税務当局の担当官は、申告された課税所得と損失
に差異がある場合のみ、対象となる納税者に対してドラフト版の更
正通知書を発行し、納税者は紛争解決パネルに不服申し立てをす
ることが出来る。

予算案では、申告された課税所得、損失に影響がなくとも納税者は
全ての差異に対して紛争解決パネルに不服申し立てをすることがで
きる。例えば、担当官がソフトウェア開発業者を研究開発業者として
認定した場合も、納税者は紛争解決パネルを利用できる。

また、非居住非企業納税者(日本人駐在員など)も紛争解決パネル
が利用できるようになる。

非居住非企業納税者は

紛争解決パネルの利用

により係争に対応するた

めの選択肢が広がる。


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移転価格

31

The proposed exemption 
comes as a welcome change 
for companies, providing them 
relief in respect of loans taken 
from Indian branches of 
foreign banks.

利子控除

2017年財政法では、BEPS行動計画4の関連当事者間のローンに関
する利子控除の制限規定を受け、過小資本税制が導入された。

現行制度では、外国銀行のインド支店と納税者は、もしその支店によ
るローンが納税者の総資産の51%を超える場合、関連当事者と見なさ
れる。その結果、納税者からその支店に支払った利子の控除は制限さ
れる。

予算案では、2020年度から外国銀行のインド支店に対する過小資本
税制の適用を免除する。


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©2020 Grant Thornton India LLP. All rights reserved.

間接税の主要な変更点

32


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物品・サービス税

33

以下の規定は、2020年財政法の発効日より適用される。

厳格な罰則規定

予算案では、不当な仕入税額控除あるいは脱税により便益を享受した
者に対して、その便益と同額の罰金が科せられる。

連邦直轄区の定義

GST法における連邦直轄区にDadar、Nagar Haveli、Daman、Diu、
Ladakhが追加される。

GST登録の取消し

GSTの担当官に納税者の自主登録を取り消す権限が付与される。

デビットノートに関する仕入税額控除

仕入税額控除はデビットノートの発行日から利用できる。

仕入税額控除の不正利用及

び脱税は、認識され、保釈の

認められない犯罪となる。


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物品・サービス税

34

以下の規定は、2020年財政法の発効日より適用される。

移行規定の遡及修正

GST導入前の仕入税額控除の利用方法・期限が規定される。

GSTの補償税の仕入税額控除の還付

タバコに課されるGSTの補償税の仕入税額控除の還付は認められな
くなる。この改正は2017年7月1日に遡って適用される。

タックス・インボイス(Tax Invoice)の発行

タックス・インボイスの発行に関する物品あるいはサービスの分類が
発表される。

全ての納税者に遡及適用さ
れる場合、GST移行前の仕

入れ税額控除の利用に関す

る規定は好ましい修正であ

る。


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物品・サービス税

35

電子請求(e-invoicing)制度

財務年度において売上10億ルピー超の企業は、電子請求書の発行が義務付けられる。

電子請求書制度ではGST登録者とのB2B取引のみ対象となり、B2C取引は対象外である。

政府は新たな電子請求ポータルを開設し、電子請求書(参照番号、QRコード、請求書など)の作成を支
援する。

2020年4月から電子請求書の発行が義務付けられ、2020年2月から電子請求ポータルが利用できる。

電子請求書はGSTポータルと連動するため、自動的に売手と買手の月次申告にその情報が転記され
る。


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関税

以下の規定は、2020年財政法の発効日より適用される。

特定の医療機器の輸入に関する健康目的税の課税

特定の医療機器の輸入に関して、5%の健康目的税が課される。

基本関税の免税対象となっている輸入品あるいは医療機器の
製造に使用される原材料には、健康目的税は課されない。

健康目的税の支払いには、関税のクレジットスクリプトを利用で
きない。

36

教育目的税は医療機器
の国内生産の促進及び

病院の建設のために導入

される。


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関税

以下の規定は、2020年財政法の発効日より適用される。

アンチ・ダンピングに関する相殺関税の迂回防止規定の導入

今回の修正は、迂回防止措置の強化と包括的な制度設計を目的とし
ている。

相殺関税の迂回に関する調査規定が導入される。

物品の輸入あるいは輸出の禁止権限

国内市場を保護するために、金・銀に加えあらゆる物品の輸出入に
対象が拡大される。

37

アンチ・ダンピング規定
の厳格化は、国内企業

の保護につながる。


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関税

電子クレジット台帳(electronic duty credit ledger

間接税が免除されている取引(最終製品の輸出のために使用される原材料の輸入など)に対する間接税の
クレジットを提供するために税関ポータルにおいて電子クレジット台帳が作成される。

不正利用の場合の間接税クレジットの返還に関する規定も導入される。

電子台帳におけるクレジットの利用方法や期限に関して今後発表される予定。

38


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関税

自由貿易協定(FTA) 原産地規則に関する手続き:

従来輸出国の指定政府機関からの原産地証明書を取得するのみであった。

現在:

• 輸入者はFTAの原産地規則に基づき製品が適格であることを宣言し、かつFTAに基づく原産材料の価

値と特定生産基準を含む十分な情報を保持する必要がある。

• 原産地国の発行機関から原産地証明書を取得するだけでは、原産地規則を遵守するための輸入者の

責任を果たしたことにならず、輸入者は記載された情報の正確性と信頼性に関して合理的な注意義務を
持つ。

• 仮に担当官が原産地規則を満たしていないと信じる理由がある場合、追加的な情報を要求される。
• 担当官が原産地証明に疑義を持つ場合、担当官は一時的に物品の特恵税率を止め、特恵税率と一般

税率の差異を保証金として納付するように指示する。

• 以下に該当する場合FTA上の特恵税率を適用できない。

• 輸入品が特恵税率の対象ではない場合。
• 原産地証明の情報に不備がある場合。
• 原産地証明の変更が発行機関において認証されていない場合。
• 期限が切れた後、原産地証明が作成された場合。

39


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40

自動車及び製造業


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業界概観

自動車

41

インド自動車産業は経済をけん引する産業の一つであ
り、製造業全体のGDP49%、国全体のGDP7.5%
を占める。

2018年、インドの自動車市場はドイツを抜き、世界で第
4位となった。乗用車の生産は400万台を超え、アジアと
世界において最大の自動車市場の一つであることを意
味する。

電気自動車(EVs)とBS VIの導入などの影響により、自
動車産業は変革の時を迎えると伴に、2019年7月から
販売台数の下落に直面している。

モンスーン赤字は地方の需要に影響を与え、ディーラー
の流動性の問題、在庫の滞留により、自動車の販売台
数の下落が生じている。

自動車メーカーは2019年度第一四半期の生産を11%
削減すると同時に、生産調整が続いている。

-13.52

-26.84

-5.95

-12.77

-13.07

-16.40

-21.09

-2.70

-15.80

-15.73

-30.00

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

PVs

CVs

3Ws

2Ws

All

Categories

Y

oy

 chang

(%)

Vehicle category

Production % Change

Domestic Sales % Change

Cumulative production, domestic 
sale growth (Apr-Dec 2019)

Source: SIAM

4 m 
units

Number of cars 
produced in India 

27.56 m 
units

Total production 
capacity of 2w and 3w 
in India’s automotive 
industry

32 m 
people

The sector’s value 
chain employs

Yoy % change 
(Apr-Dec 2019)

-13.07

Production

Sales

Exports

-15.73

3.86


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機会と課題

42

機会

• 自動車分野におけるM&Aの増加
• BS VIの導入、新モデルによるグリーンモビリティ
• EVを促進するための電池セル、電池管理システムへ

の注力

• ハイブリッドとEV販売に関する14億米ドルの補助金拠

出(3年間)

• 法人税の引き下げ
• 中小零細企業とセンサー技術
• IoTを利用した自動車
• R&Dへの注力
• 国家電気モビリティミッション計画(NEMMP)の導入
• 電気自動車の採用、製造の加速(FAME)

課題

パワートレインの軽量化と電子化

革新的かつ低コスト電池の開発

滞留在庫、需要・生産台数の低下

購入の延期と低い消費者マインド

熟練労働者の不足

地方市場における流動性低下

包括的な自動車スクラップ政策の不足

原油価格の高騰による自動車の所有コスト
の増加

モビリティ・シェアード経済の台頭


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業界概観

製造業

43

製造業は国全体のGDPの16%を占め、急速に成長している、
メイク・イン・インディア政策の下、投資が加速し、グローバル製
造拠点に変わりつつある。
メイク・イン・インディア政策では、政府は2022年までに製造業の
GDP比率を25%に押し上げ、 1億人の新規雇用者数を生むこと
を目的とする。

生活水準の向上、事業環境の改善により、政府は先進国と肩を
並べることを期待している。

2019年2月に発表された国家電子政策(NPE)では、2025年ま
でに電子機器の製造を今後5年間で32%成長させ、4,000億米ド
ル規模に引き上げる目標を掲げる。

電子機器の輸出政策により、輸出および製造拠点への大型投資
を促進する。

2018年度のグローバル指
標の改善

Source: Invest India

スタートアップ・エコシステム指数

グローバル製造指数

ロジスティック指数

グローバルイノベーション指数

グローバル競争力指数

ビジネスの容易さ指数

#17

#30

#44

#58

#58

#77


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機会と課題

製造業

44

機会

課題

スマートフォン、自動車(特にEVs)製造に関す
る政府の強力な支援

厳格な知的財産保護法の不足

自動車メーカーによるR&D、技能開発に対する
投資

効率性を低下させる最適なキャパシティ利用へ
の障害

産業回廊とスマートシティの開発

熟練労働者の不足

急速な都市化を伴う大規模消費者市場と購買
力の増加

高い原材料、輸送・金融コスト


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主要な政策

45

自動車

政策

a) 予算案では、電子機器、半導体の製造に関する

外国投資を促進したり、コネクティッド・プラット
フォームのような新しい技術を奨励し電気自動
車の製造を手助けする政策が導入される。

b) 自動車部品に属する中規模企業に対して100億

ルピーの予算を割当て、研究開発、技術の向
上、事業戦略に関する手厚い支援を実施する。

c) 自動車部品産業の大部分は中小零細企業であ

る。劣後債などの新スキームを通じて中小零細
企業の運転資本の調達を促進する。

政策

a) 自動車の完成車、ノックダウン車に対する基本

関税の引き上げ:商用車、電気自動車(完成
車、セミノックダウン車)の現地化を促進。

b) NIRVIK制度が導入され、保険範囲の拡大及び

保険料の引き下げにより自動車部品輸出を促
進する。

c) 政府電子市場(Government e-Marketplace)を

設置し、物品・サービス・労働力の調達のため
の単一プラットフォームを提供する。中小零細企
業の事業環境の改善に貢献する。


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主要な政策

46

製造業

その他

a) 2020年度の技能開発のために300億ルピーを拠

出。

b) テクノロジー分野において知識転換クラスターを

設置。

c) 電子流通倉庫証券(e-NWR)を電子国家農業市

場(e-NAM)と統合。

d) 倉庫開発規制当局(WDRA)の下、倉庫業を管

理。政府による効率的な倉庫の建設に関する資
金ギャップを緩和。

e) より良いマーケティング、輸出のため、一つの地

域に一つ商品(one product one district)を促進。

f) 国家インフラパイプラインを通じた生活水準の向

上、デジタルガバナンスを通じたシームレスな
サービスの提供。

インフラ

a) 2020年度に輸送インフラに対して1.7兆ルピーを

拠出。

b) 2,500kmの高速道路、9,000kmの経済回廊、

2,000kmの海岸及び港湾道路、 2,000kmの戦略
高速道路の開発の加速。

c) 2024年までに追加的に100の空港を建設。

d) データセンターパークの建設に関する政策を導入

し、デジタル化を促進。

e) シングル・ウインドウ電子物流市場を設置し、雇

用、スキルの活用を促し、中小零細企業の競争力
を高めるために国家物流政策を発表予定。

f) 官民パートナーシップ(PPP)を利用し、1,150の電

車を運営。民間投資を支援するために4つの駅を
再開発。


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©2020 Grant Thornton India LLP. All rights reserved.

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47


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NEW DELHI

(National Office)
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New Delhi 110 001

AEROCITY NEW DELHI

6th Floor, Worldmark 2 
Aerocity New Delhi
Delhi 110037

AHMEDABAD

7th Floor, Heritage Chambers,
Nr. Azad Society, Nehru 
Nagar,
Ahmedabad 380015

BENGALURU

5th Floor, 65/2, Block A, 
Bagmane Tridib, Bagmane
Tech Park, C V Raman Nagar, 
Bengaluru 560093

CHANDIGARH

SCO 17, 2nd Floor,
Sector 17 E
Chandigarh 160 017

CHENNAI

7th Floor, Prestige Polygon,
471, Anna Salai
Chennai 600 018

DEHRADUN

Suite no. 2211, 2nd floor,
Building 2000, Michigan
Avenue, Doon Express
Park, Subhash Nagar
Dehradun 228004

GURGAON

21st Floor, DLF Square
Jacaranda Marg
DLF Phase II
Gurgaon 122 002

HYDERABAD

7th Floor, Block III
White House
Kundan Bagh, Begumpet
Hyderabad 500 016

KOCHI

7th Floor, Modayil Centre point, 
Warriam road junction, 
M.G.Road, Kochi 682 016

KOLKATA

10C Hungerford Street
5th floor
Kolkata 700 017

MUMBAI

16th floor, Tower II
Indiabulls Finance Centre, SB 
Marg, Elphinstone (W)
Mumbai 400013

MUMBAI

9th Floor, Classic Pentagon,
Nr Bisleri factory, 
Western Express Highway, 
Andheri (E)
Mumbai 400 099

NOIDA

Plot No. 19A, 7th Floor, Sector 
16-A, Noida 201301

PUNE

401 Century Arcade
Narangi Baug Road
Off Boat Club Road
Pune 411 001


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主な日系企業クライアント様


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北京

上海

広州・香港

マカティ

ニューヨーク

シカゴ

ロンドン

バンコク

台北

メキシコシティ

クアラルンプール

シカゴ
渡辺 久美子 統括パートナー
Kumiko.Watanabe@us.gt.com

シカゴ
野本 寛志 マネジャー
hiroshi.nomoto@us.gt.com

ニューヨーク
アーロン ドム シニアマネジャー
Aaron.Domb@us.gt.com

ロサンゼルス
西川 靖弘 シニアマネジャー
Yasuhiro.Nishikawa@us.gt.com

メキシコシティ
比留川 茜 シニアマネジャー
Akane.Hirukawa@mx.gt.com 

レオン
稲垣 達也 リーダー
Tatsuya.Inagaki@mx.gt.com 

サンパウロ
鷲見 香代子 シニアマネジャー
lidia.sumi@br.gt.com 

ロンドン
大杉 正人 ディレクター
Masato.Ohsugi@uk.gt.com

ロンドン
山田 大介 マネジャー
Daisuke.yamada@uk.gt.com

ダブリン
山本 亜実 マネジャー
tsugumi.yamamoto@ie.gt.com

パリ
パスカル リュケ パートナー
pluquet@avocats-gt.com

パリ
竹野内 美奈子 マネジャー
Minako.takenouchi@fr.gt.com

ブリスベン
荒川 尚子 ディレクター
shoko.arakawa@au.gt.com

パリ

ブリスベン

ホーチミン
唐牛 理任 ディレクター
Masato.Karoji@vn.gt.com 

グルガオン
荒木 基晃 ディレクター
motoaki.araki@in.gt.com

バンコク
野村 利宏 パートナー
toshihiro.nomura@th.gt.com 

クアラルンプール プノンペン /
ンガポール
辻 充博 ディレクター
takahiro.tsuji@jp.gt.com

ジャカルタ
久米 徹 ディレクター
toru.kume@jp.gt.com

北京
朴 慧 シニアマネジャー
piaohui@cn.gt.com

上海
今井 隼也 マネジャー
junya.imai@cn.gt.com

広州/香港
内川 和典 マネジャー
uchikawa.kazunori@cn.gt.com

台北

Jessica Wu ジャパンデスク担当
jessica.wu@tw.gt.com

マカティ
松下 周平 ディレクター
shuhei.matsushita@ph.gt.com

マカティ
今枝 侑子 マネジャー
yuko.imaeda@ph.gt.com

ジャカルタ

シンガポール

プノンペン

グルガオン

ロサンゼルス

海外ジャパンデスクの展開
太陽グラントソントン

レオン

サンパウロ

ダブリン

ホーチミン


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お問い合わせ先

荒木 基晃 (アラキ モトアキ)

Grant Thornton India LLP
USCPA, MBA

(Mail) Motoaki.Araki@IN.GT.COM
(電話) +91 124 462 8000(Gurgaon事務所代表)

Gurgaon事務所
21st Floor, DLF Square, Jacaranda Marg
DLF Phase II, Gurgaon 122002

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©2020 Grant Thornton India LLP. All rights reserved.

ご清聴ありがとうございました。

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